IC34-48■建築基準法等
Point01→建物を建てる場合、増改築でも、規定があったりします。
インテリアコーディネーターも、基本的なことは、理解しておきたいですね!
Point02
□5m
→住宅の高さ制限、第一種低層住贋専用地域の場合
北側斜線の起点は、GL(地盤面)から、どれだけの高さ「_?_」まで
□3倍
→住宅の居室に天窓は、外壁に設ける同じ大きさの窓に比べて、
採光 量がどれぐらいあるものとして算定されるのか「_?_」
□階段部分のみが算入される
→2階縦住宅の一階に、吹き抜け、その半分の位置に2階への階段。
この場合の2階の床面積のカウントは「_?_」
□1 /3
→戸建住宅で地下室を設ける場合、地下部分の床面積は、
延べ面積に対して「_?_」まで容積率の対象から除かれる。
□ 10㎡
→防火地域および準防火地域以外での「_?_」㎡以下の増築や改築の場合には、
確認申請は不要である。(27th)
□50cm
→内装制限を受けるキッチンと一体になっているダイニングは、
キッチンとの間に、天井から 「_?_」Cm以上の不燃材仕上げの下がり壁を
設ければ内装制限を受けない。
□ 30cm
→廻り階段の踏面の寸法は、踏面の狭いほうの端から
「_?_」Cmの位置で計測する。
◇参考文献
インテリアコーディネーター学科試験34回過去問題 (公社)インテリア産業協会
インテリアコーディネーターハンドグック(以下、HB)(公社)インテリア産業協会 他
http://www.interior.or.jp/examination/ic/
◇推薦参考図書
インテリアコーディネーター資格試験問題1次試験徹底解説(産業能率出版部)、その他
◇関連サイト
http://www.sia-furniture.com/interior.html
http://www.siesta-international-associates.com/interior.html
その他
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