IC34-15■分譲マンションの専有部分等
Point01→マンションには、いろいろな取り決めがあります。
区分所有法という規制があります。
特に内部を工事する場合は、要注意ですね。
Point02
□区分所有法
→例えば、
所有のマンションのべランダ周辺の工事を行うにあたって
必ず確認しなければならない規制は、「_?_」
□リフォームの対象にしてはいけないコトや工事:○×
○ → 二重サッシの内側の窓「_?_」
○:置き式なら〇→バルコニーの床仕上(ウッドデッキを敷く)「_?_」
×:玄関扉の錠 →玄関扉の錠「_?_」
□避難ハッチ
→住戸の平面図のバルコニー部に記されているこの記号は何?「_?_」
□共用部分の為リフォームできる:○、できない:×
×→各住戸の玄関の外側にあるメーターボックス「_?_」
○→各住戸の給排水の枝管「_?_」
○→各住戸の分電盤「_?_」
□不可
→所有者より、現在PS(パイプスペース)は2ヵ所に分かれているが、
水廻りの配置を大幅に変える平面計画で、
少しでもスペースを広くとりたい為、
1ヵ所にまとめたいとの要望。
インテリアコーディネーター(IC)の回答は「_?_」(33th)
(※(パイプスペース)は共用部分に属するので、勝手に移動することはできない。)
□不可
→分譲マンションを購入。
現在モルタル仕上げのバルコニーの床を全面タイル張りに変えたいが可能か?
インテリアコーディネーター(以下IC)としての答えは?「_?_」
□不可
→この住戸は15階(高さが31mを越える階)にあるが、
カーテンは防炎物品から選ばなければならないか?
ICの回答は「_?_」(33th)
(バルコニーは専用使用部分にあたる。防法の防炎規制を受ける。
従って防マーク付きのものを選ぶ。)
◇参考文献
インテリアコーディネーター学科試験34回過去問題 (公社)インテリア産業協会
インテリアコーディネーターハンドグック(以下、HB)(公社)インテリア産業協会 他
◇推薦参考図書
インテリアコーディネーター資格試験問題1次試験徹底解説(産業能率出版部)、その他
◇関連サイト
その他
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